UBO regime、そもそも何が起きて、何をせねばならないのか?

LinkedInあたりでご覧になって、やってたんだ、と知った方もいるかも知れませんし、日本の金融庁や運用関連の業界団体をはじめとする偉ーい方達が旗を振っていた、2024年のJapan Week のウェブサイトで知っていたけど申し込めなかった、という方もいたかもしれません。このブログの管理人の(この記事を書いている)最近のもう一つのお仕事の関係で、シンガポールを代表する銀行の一つでもある、DBSと、世界的に拠点を有する弁護士事務所であるホワイト&ケース法律事務所と共同で、Japan Weekに便乗して(笑)セミナーをやろうか、と企画していたところ、Japan Weekのイベントとして登録をしてもらえた、というセミナーを開催したのです。

誰が出てしゃべったか、は告知サイトで見て頂いて、その中身はどうだったか、というのも、まぁ、告知サイトを見てご判断頂きたいのですが、Japan Weekって資産運用立国を掲げた日本が国内外からの資産運用について注目してもらう、という趣旨ではあったものの、気づくと投資家向けにデザインされた、キラキラとした運用の未来を語ってもっと投資してね、というものがほとんどで、その資産運用立国にいる運用者は、そんな夢と希望に溢れた投資家さんたちとどうアクセスして、ファンドを運営して、そのキラキラした未来を提供すればいいのか、って話がどこにもなかったのですよね。そこだけ自助努力って、ちょっとそれもどうなんでしょう、ということで、運用会社、ファンドのスポンサーの皆さんに対して、そういう話をしたらいいんじゃないか、というテーマのもとで企画が始まったわけなのですが、まぁ、この手の企画って大変ですよ。それこそキラキラとした未来となるセミナーの方向性は語れるものの、それをどうやって作るか、って、誰にしゃべってもらうのがいいか、って話に置き換わるわけですから、スピーカーとその内容に大きく委ねられる訳ですし、そのスピーカーの人たちの話も、それぞれが微妙にでもバラバラではセミナーの方向性があちこちにブレてしまい、聞いている参加者もどこに連れて行かれるか不安になってしまいます。そして。。。それを聞いて、聞いて良かったと思ってもらえるオーディエンスの層、も当然大事です。

時々ありませんか?パネルディスカッションで一人だけ、どうもテーマと微妙に噛み合わない人が入り込んでいるパネルとか、全体的に見たらどうもチグハグなセミナーとか、行ってもなんか単語から会話からなんか自分の世界と違うセミナーとか。

となると、セミナーに参加するそれぞれの個性と、その協調性というかセミナー全体との一貫性と方向性をちょっと大事にしてみたのですが、その結果なのか、日本語であれこれ話せる人材がいなかった、わけでは無いはずなので、単なる行きがかり上の都合で、パネルディスカッションのモデレーターだけのはすが、司会進行までするとになってしまいました。ご存知の通り、表に出て喋るのが苦手な、ブログですらこんなに文字数が少ないくらいに無口でおとなしい著者が、です(笑)もう大変でした。

で、お陰様で、来ていただいた方全員にご挨拶できなくてごめんなさい!改めてご連絡させていただきますが、その代わりと言ってはなんですが、弁護士先生たちの法律解説という一番起きているのが辛い(笑)セッションで寝てしまう方が一人くらいいたかどうか、という参加された皆さんの積極的な参加のおかげでセミナーも無事終わったのですが、その中で、今後、ケイマン諸島でファンドを作って、運営するにあたって、色々とやらないといけないことの一つが増えたよ、という話が出まして、法律的はそうなんだけど、じゃあ、実態としてどうしたらいいか、って話をセミナーの話と、その後のあれこれ聞いたり考えたりしたことを踏まえた実務的な方法論を、セミナーにお呼びしたけど参加できなかったくらい超多忙だったか、著者の人間関係に関する記憶力の悪さから招待がなかったと怒っているあなたへのお詫び、というか、まぁ、何もためになる話をしなかった著者のセミナーの内容の整理、って感じでご紹介したいと思います。

まず、概略をざっくり。

セミナーで話したことの一つとしては、ケイマン諸島で既に2017年に施行されていた Beneficiary Ownership Reporting regime (BORR)をアップデートする形で、2023年に導入した Beneficiary Ownership Transparency Act、略して棚から BOTA 餅、という法律があって、ケイマン諸島に存在するあらゆる企業体の Beneficiary Ownership の registry、日本で言うところの登記所への登録を義務化することで開示・透明化を図る、ということを進めていました。ただ、いきなりやると、3万以上の設立登記がされているファンド関係の情報開示も行うことになるので事務的混乱(や、それ以上に、ファンドの誘致政策に影響)が起こることから、Mutual Fund ActとPrivate Fund Actに登録されているファンドについては当面は対象外としていたのですが、2025年1月からはこれらの対象外としていたファンドについては、BOTAに基づいた報告対象となる reportable beneficiary owners (RBO)に関する情報を、registryの要請があったら24時間以内に行えるようにすることを義務付けた、と言うものです。そのために、ファンドは registered office を提供するような corporate service provider もしくは、ケイマン諸島におけるMutual Fund Actに基づく登録を行った regulated administrator に Contact Personを任命し、registryにその Contact Personを届け出ることで、当局側はその問い合わせる先把握できるようにする、と言う枠組みを定めた、と言うところです。まぁ、当局としては必要に応じて情報が取れれば登記するほどのことではない、と考えたのでしょう。

じゃあ、そもそも、なんでこんな法律が求められることになったのでしょう。

UBO: Ultimate Beneficiary Ownership、日本語で言えば実質的支配者、については、昨今のAML/KYCの手続きにおいても一番問われるものです。で、別の記事でも書いていますが、そのAML/KYCにおいてやっていることとは、結局、その、ファンドの場合だと投資家さんだったり、銀行や証券で取引口座においては、その名義人となる企業体にとって、そこから一番経済的メリットを得るのは一体誰で、その目的・意図と、それをするための資金源についてを確認したい、のです。

あえて企業体、と書いているのは、超基本に戻ると、個人なら、(仮に相続の準備目的であったとしても)その人が当然メリットを得る、というのが一目瞭然だから、ですが、企業体、会社形態から、信託組合に至るまで、法人になると、その資本の出し手と利益分配、運営・判断に関する支配関係がそれぞれ変わってきますので、最終的に誰が得をするの?というのを確認する必要が出てくるのです。そう、全てはその行為のための資金の出し手とその背景、その過程として利益を誘導する人とその利益の行き先、という議論になる訳です。

他方で、そういう情報って、一般的な株式会社で言えば株主名簿と取締役一覧があれば法制度上の権利権限から読み取ることが可能そうですが、日本ですら、取締役一覧はいわゆる登記簿謄本という600円以上払えば誰でも手に入る公開情報である一方で株主名簿は登記事項ではない非公開情報なのでその信憑性を向上させるためにある一定の条件を満たす企業に対して、法務局が原本証明することで補う、といったことがこの数年で始まったところです。

でも、です。なかなか物事は教科書通りに行くわけでもありません。

不動産投資案件のSPCのキャッシュフローの成り立ちやベンチャー企業向けのローンなどがいい例ですが、ローンの貸し手が事業収益の分配としてのローン利息の支払いの優先性を担保するために、企業体の有する資産への担保はもとより、株主への配当の制限をかける、ローン利息の支払いの源泉となる企業体の行う事業に対する継続性の担保や新規事業の開始に対する制約を加えたり、など、株主や取締役等以外の影響を与えることがあります。

まぁ、これはまだ企業間の契約に基づく同意だから、まだ調べれば出てくる話です。厄介なのは、家族経営の企業の引退したはずの創業者であるお祖父様だったり、先代の代表取締役が今の代表取締役の先輩で少数株主、だとか、本来の契約関係すらないのに、「昔は〇〇だったから成功したのだから」的な発言などから今の経営者の経営判断に対して影響を与え続ける、なんてのは、まぁ、往々にしてあるわけです。

とすると、果たして、「企業体は誰のものであり、誰のためにその行為をするのか」、という、エンゲージメント・ファンドというかアクティビストとかいう人たちが、企業運営の本質論という大上段にかまえて、尤もらしく経営者に突きつける質問を考えることになるのです。

では、裏側の見方をしましょう。このような最終的な実質的支配者を見えないようにしたい人たちって、一体どういう人たちでしょうか。見えないことで都合のいい人たちって言うと、まぁ、資産隠しをしたいか、秘匿で収益源を有したい、かの端的に言えば二択ですので、そうなるとどうしても、税金の理由か、マネーロンダリングもしくはテロ組織等への資金供給か、と言わざるを得ません。逆に言えば、BOを知って誰が一番得なのか、といえば、最終的な課税対象とその課税資産の源泉を把握したい税務当局と、犯罪収益の移転を抑制・防止することで犯罪自体を抑制したい国家安全保障と、その踏み台にされたくない金融システムを管理する世界中の金融当局、に他らない、のです。

もちろん、匿名で恵まれない子供たちにランドセルを買ってあげる、という善意を行いたい人たちも自分のポケットの外にこういう資金源を有して、かつ自分じゃないよ、と言いながら使いたいかもしれませんが、もう21世紀なので匿名性を維持する費用があまりにも高いことを考えれば、上記のような変な疑いを掛けられるリスクを負わずに、(ふるさと納税とは言わないけど)税控除の使えるスキームで行うことをお勧めします。

閑話休題。じゃあ、必要なものって?

で、reportable beneficiary ownersの提供すべき情報は、所有もしくは支配に関する背景と、もしRBOが自然人ならその国籍を、ということになっているそうです。が、まぁ、当然、その本人確認のために、氏名、住所、自然人なら生年月日とそれを裏付ける有効期限内のパスポートの記載情報と有効な政府発行の書類、法人ならば法人の設立形態と登記番号(日本なら法人番号あたり)、最後に、RBOになった、もしくはならなくなった日付、というのが必要だそうです。

さて、じゃあ、誰がRBOとして見なされるか、ですが、日本でも実質的支配者を判別するルールがあるように、それと似た感じで

  1. 25%以上の直接、もしくは間接的に株式・持分を有することでかかる企業体を支配・運営できる自然人やtrust
  2. もしいなければ、その他の形で実質的にその企業体を支配・運営できる、株式・持分等を有する自然人やtrust
  3. もしいなければ、企業体のディレクターなど、運営に関して判断を行う自然人

となるので、ファンドの世界で投資家さんを分散しながら募集し、投資を受け入れている限りにおいては、1とか2に当たるような個人からの出資を受けることは、まぁ、まずないとは思われますので、directorをやっている人たちか、SPC GPをうまく作った人ならば、倒産隔離用のcharitable trust が対象になるのではないか、というのがオチではあります。

また、これがまだregistered office をやるような corporate service provider の会社と、投資家情報を管理するファンドの administratorとの間でのベストプラクティスが当然ですが固まっていないので、今後の議論になる話ですが、これらの情報を要請があって24時間以内に出すべく、どちらで保有・管理するか、という議論が残ります。

LPAの投資家に関する情報に関する守秘義務条項との兼ね合いもあると思いますが、GPやファンドのスポンサーからしたら、ギリギリのタイミングまでこの手の情報は外に出したくないものですし、情報が複数で保管されることで、外部流出の可能性が広がるのも困る話です。また、現実的なところで言えば、資本構成はそうそう変わらないでしょうけれども、とはいえ、当然に変わる場合だってあり得ます。とすれば、AML regimeなどによって定期的に見直される最新の情報を有するのはadministrator なので、そこに依拠させたいところでもあります。

他方で、Contact Person になれるcorporate service や現地の regulated administrator からしたら、24時間以内と言いつつも、情報を保管しているところが祝祭日で対応できなかったら24時間での回答義務を満たせなくなり、最悪の場合、自分たちがまず一義的に法令違反を問われてケイマン諸島金融当局から業務ライセンスの剥奪や業務停止等のリスクを負うことになるので困るので情報の提出を必須とするところも当然あり得ます。

でも、それってAML/KYT+Cで手に入れてなかったっけ? – AMLやFATCA/CRSとの要請の違い

ところで、そもそもAML/CFT 対策に基づく投資家への開示要求って、既にAML regime を通じて手を打っていなかったっけ?と思いますよね。実際、ケイマン諸島のルールでは、10%以上持分を保有する BOの情報開示はAML regimeを通じて行われていました。それ以上に、BOも税務的な側面があるのだから、FATCA/CRSに基づいて、投資家の税務情報という観点でそういった情報って取得して、投資家におけるBOの納税義務国に毎年情報提供していなかった?とも思いますよね。

一般的な投資家さんだと、投資開始時のAML/KYCの過程で多分もらっているはずですし、求められている定期的な見直しの時にも行われているはずです。いわば、持分構成のチャートを出してもらって、そこから間接保有含めた最終的な持分比率を確認しているはずです。

とはいえ、どうしても、この手の話には「ただし」、という言葉がつくのです。ケイマン諸島のAML regimeではこの数年でもう許容していないのですが、AML regimeを導入した直後くらいには、ケイマン諸島のAML テストと同等と考えられる国の AMLテストを行ったならばよしとする、とか、そのようなテストをした信用のある金融機関から発行されるcomfort letter に依拠していい、というルールがあった時期があります。通常、投資家さんの情報を提出してもらうのはファンドへの出資申し込みをしてもらう時くらいですので、古いファンドになればなるほど、その当時の法制度の元で収集を行った情報しか手元にないので、情報整備が出来ていない可能性が上がっていくのです。

また、マネロンでも資産隠しでもないけれども、資本構成を開示したくない、という組織が実は世の中には一定数います。どういうところかというと、政府系の投資組織であったり、世界中に広がる超巨大な金融/情報/ITコングロマリットのような、巨大すぎ、かつあちこちの外国資本規制と税制に対して局所最適化を図ろうとするがあまりに複雑怪奇な外部を含めた持分構成と資本比率になった子会社、孫会社等の間を世界中のあちこちで行ったようなところになると、外部に開示したくない、そのような情報を持っているのが本社機能のとある部署にしかなく、そこに開示要求するにも社内手続きが面倒すぎてやりたくない、さらには、それこそ「俺たちは〇〇がバックにいるんだから文句あるか」ってどこのチンピラだよって理由で押し通すケースはどうやらひと昔の日本の大手企業だけではないようです。

他方で、FATCA/CRS、果ては個人的には触りたくない米国税制に基づく W8/W9にも実は投資家さんの裏側の情報が隠れいているケースがあります。
例えば、FATCA/CRSでいわゆる(deemedを含めて)Reportable Foreign Financial Institute(FFI)ですと、FATCA/CRSに基づく間接的な投資家に関する税務報告をそこがやるのでそこで報告内容が終わってしまうことから、その裏側を知る術がなくなるのですが、そうでない場合ですと、UBOの名称と課税義務国(ついでに現地の納税義務者番号(まぁ、その国にあれば、ですが))までの開示があります。また、その申告した人については本人確認資料も提出対象にしていたはずですので、それなりの情報があることになります。

また、自身のファンドの投資先に米国資産に起因する配当等の支払いが想定されるような戦略を運営していると、Form W8/W9を受領して、該当するような投資先に対して、自身のファンドのW8-IMYを提出していると思います。その場合、投資家がFFIでも、パートナーシップ形態ですと、大抵の場合はファンドが投資してくれている、という意味になるのでそこから W8-IMY が提出されているはずです。 で、このForm W8-IMYというのは自分で作ると極めて厄介なのです。Form自体の作成とともに、その直接の投資家の一覧と、その持分比率、米国税務上のステータスといった、米国企業等が配当を支払う際に参照する源泉徴収課税比率の計算根拠となる資料も作ることになるのです。そして、その根拠となる Form W8/W9も添付することになります。

ということは、です。受け取る側から見ると、投資家がファンドで W8-IMYの場合、その裏側の投資家情報と保有比率、なんなら、さらにその裏側の投資家情報までも開示していることになるのです。おっと。もちろん、ブロッカー・ビークルがあるとそこまでしか遡れなくなるのですが、とはいえ、W8/W9で辿れるところまで辿れるならば、そこまでの資本構成チャートを作れることに他ならないのです。

まぁ、これって逆にいうと、税務のために、ファンドの投資家情報を税務当局でもない外部に開示していることに他ならないので、守秘義務契約は?って言われかねない紙一重の話でもあるので、ファンドのLPAあたりに税務のための開示を許容する文言があることを確認しないといけませんね。あ、またいつものように脱線した。

でも、実際それって、どうしたらみんなが少しはまともになる?

基本的には、報告義務を負うのがファンドのスキーム上作ったビークルである以上、GPやスポンサーになる以上、しかるべき時が来るかも、と備えるべく情報の整理と必要に応じた追加の収集はどうしても先行して行うべきなのだと考えられます。24時間以内に LP投資家が対応してくれて、Contact Person にまで提供できる情報を作れるか、というと、先ほどの corporate service側の懸念のように、LP投資家のところで祝祭日に当たったので返事すら来ませんでした、は法制度上許容するものがないので、事務屋の立場として常に健康に寝られるようにリスク管理をするならば、備えるに他ならないのです。あとは、administratorが抱えるのか、corporate serviceに抱えさせるかは今後のベストプラクティスが固まるまで待てばいいでしょう。

もちろん、LP投資家に対する追加要請が発生するのは、IRの観点で格好がつかないとか、面倒だ、とか色々と理由はありそうですが、こういうことの説明を含めてLPとのリレーションを深める機会にする、と思わなければやっていられないかもしれませんが、頼める距離感は常に作る、というのもある意味いい話ですのでぜひにそう思ってください(笑)

で、本当のこの記事とセミナーの裏ミッションでも

最後に、これも、セミナーで敢えて質問した内容なのですが、よく言われる誤った認識の話なので、こちらも共有したいと思います。
FATCA/CRSに始まり、AML、BOとケイマン諸島って色々な法制度を作っては現地の関係者の食い扶持を増やしているよね、って声が聞こえていますが、どれもこれも、G8諸国の脱税対策のFATCA/CRS、AML/CFT-GAFIの取り組みへの呼応、BOの透明性担保の世界中への要請、ですので、我々日本から見ても自国の要請の跳ね返り、と思ってください(笑)

ということは、日本国内含めて、世界中で同じことを程度の差はあれやっている、という事実があるのです。その中で、如何に合理的かつ合法的なレベルでの遵守を行うか、ルクセンブルクやジャージー島のような、過度とも取られかねない自己防衛的な基準を置くか置かないか、が、引き続きファンド設立国間やファンドアドミの実務拠点の選択肢の競争の一つの鍵にもなる、ということでもあるのかもしれません。

と言って、現実問題、日本国内が一番コストが掛かっていない、ように見えるから、日本でファンドを作って海外の投資家を、って安直に考えるスポンサーが一定数いるのも事実です。でも、現実問題として、その行為は、理解できない言語と未知の法制度のもとでの契約と、それを支える非居住者対応のプラクティスの数少ない世界での投資、その結果の課税リスクを見えない形で負わされた投資になっているのです。

私から言わせれば、それってただ自分が人の金で投資したいエゴだけで、投資家のリスクを真剣に考えていないことに他ならないのです。

海外の投資スキームにおいては居住者に向けたファンドと、非居住者に向けた税務中立国等でのファンドのそれぞれを準備することで、非居住者による投資のリスクをスポンサーができるだけ排除した形で提案することが基本であり、それによる投資プラクティスが出来上がっていることから、その経験値を活かしやすいという実態があるのです。ある意味非居住者投資家の大半はこちら側にいるといて投資の準備をしている、という意味であり、もし自身のファンド・ビジネスを海外投資家に向けて拡大したいならば、こちらのプールに飛び込む方がより成功確率が高くなる、のです。

まぁ、この一番最後のところが今回のセミナーの一番の主旨、でもあったのですが、伝わったかなぁ。。。
お後がよろしいようで。






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