PE問題ってなぁに?

オフショアでファンドを建てて運用するファンドマネジャーにとって、投資先の国における課税問題というのは常に古くて新しい問題です。ある程度小慣れたものも現地政府の都合やその他の国との税制等との平仄を合わせるなどのかなり大人な事情で、しかも突然に変更されるので、それまで盤石だと思っていたものがいきなり崩れて税金という投資コストが上乗せされるリスクを孕みます。

最近の税務は基本厳しい方向で規制が進む

とはいえ、そのリスクの予見は(最近のOECD諸国を中心とする BEPS – Base Erosion and Profit Shifting: 税源浸食と利益移転への対応強化の流れを見ると緩和の方向には絶対にない、という傾向以外は)難しいため、せめてファンドが立ち上がった時には機能する、すなわち合法的な税務対応の最適化、を目指すことになります。

この中で、とはいえ、例えば日本から米国へ、のような単純なクロスボーダーならば二国間の租税条約に従えばいいのでまだ比較的取り組みやすいのですが、日本の運用者がその地の利を生かした日本での投資に対して海外の投資家を連れてこよう、という時に、海外から日本への投資の際の税制を考えるに当たって非居住者の税制のメリットを享受出来るようにしながら居住者として得られる情報に基づく運用等のメリットを提供するか、言い換えれば、非居住者が居住者と同じような資産処分時の源泉所得税の対象とならないようにしてあげるにはどうしたらいいか、という問題に直面すると話が一気に複雑になります。

そんな中のPE問題の歩き方、とは

過日、とある方からこの問題について説明してほしい、と言われたのと同時にちょうど今抱えている案件でもこの問題の取り組みをしていたことから、税理士ではないため考え方の概要を説明するのにまとめる文章を書く機会を得ました。本当はそれをそのまま掲載するのがいいのですが、それではちょっと芸がない。しかも、このブログは無題に長いことで有名だから、たまにはその予想を覆してみよう、と、こんな動画を作ってみました。パワポで。

で、何が言いたいのかというと

ざっくりとまとめるならば、日本国内で日本人だけでやっているならば国内税制の適用があるけど、国外で非居住者だけでやっているなら日本に課税権がないのでスッキリ。でも、国内に拠点があるのに海外からの投資、というのはその中間でどう考えたらいいのか、という話であり、非居住者という顔をするファンド自身が国内に恒久的施設を持って国内で居住者同様に投資活動をしているならば、居住者と同じだけの課税権を持っていいよね?国内の恒久的施設を有しなくても、代理人があたかも海外のファンドと一体化してその一部として活動しているのもダメだよね、という時に、その代理人の独立性とは、とか国内の恒久的施設に当たるにはどういう条件なの?という整理をすればいいのですよ、というのがこの動画におけるPE問題の取り組み方、なのです。

詳細は本編でどうそ。4分程度の動画ですから税金の話とはいえ寝ることもないですよ。

当然のことですが、税務については税理士さんと必ずご相談を。それだって時と解釈が変われば使い物にならないケースも多々ありますので、そう思う前提で(決してクレームは当方に持ち込まれないよう)よろしくお願いします。

ね、たまには文章が短いのもいいでしょ?(笑)

余談

あ、ちなみに、SlideShare にも投稿してみました。

https://www.slideshare.net/ShinobuMIYATA/pe-145281903

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error: Content is protected !! こんな記事、コピペして使うなんて。。。恥ずかしいです