楽しくお勉強。。。なんて行かないけどさー

「配偶者控除と株の取引き」と「夫婦間の不動産贈与のコスト」 : CFP の試験の準備で間に合わない中で見つけたちょっとしたポイント

楽しくお勉強。。。なんて行かないけどさー
いや、ほんと、やばいです。
来週の今頃には CFP の試験の前半が終わっている頃なのですが、勉強が追いついておらず、ポテンシャルだけで受験することになりそうな。。。いや、なんとかする(笑)

だから、本当は今、記事なんて書いている暇はないのですが、とは言え、記事にして頭に入れておこうかな、という過去問からのポイントが二つほどあったので、忘れないうちに。。。

その 1. よく、夫婦間で不動産の贈与をすることがあろうかと思います。

当然、贈与なので贈与税の対象ですので相続税とか税控除枠との兼ね合いとかで複数の選択肢の中から選んでいくことになるのですが。。。どれをやっても取引コストがかかる。譲渡に伴って取得した側は不動産の移転登記をするので登録免許税がかかるし、その後に不動産取引税なんていうのもかかる。また、譲渡契約を作れば印紙税がかかる、はずなのですが、贈与の場合、実は印紙税は 200円ポッキリ。なぜかといえば、贈与というのはその贈与する対象物の評価額にかかわらず、そもそもが無償契約。なので、印紙税の決定する際の基準となる取引金額という意味では 0円。そりゃそうですよね。対価を払わずに所有権を移転するのですから。。。税務署も例によって認めてます。

このところ、不動産の取引にかかる印紙税は安くなったとはいえ、最高でも54万円ですので、結構バカにならないようにも見えてしまいます。とはいえ、印紙税の額で譲渡プランを決めることではないかもしれませんので、あれこれ実際の取引コストも踏まえて検討する必要があると言えます、なんてFPらしいことでも言ってみる(笑)

その 2. 奥様方の株の取引、そうそうない話ではないものの、とはいえ、あるはある話。

しかも、納税の際の諸々を考えると、証券会社で開設する口座は大抵は特定口座にして、源泉徴収してもらった方が何かと楽チン、ということかと思います。
それと、納税ということで、合わせて考えないといけないのが、配偶者控除。

よく、103万円の壁、130万円の壁、とか言いますけど、実際には合計所得金額が 38 万円を上回るかどうか、という話なのです。一般的に奥様方が株とか FXで(ミセスワタナベの正体、ですよねー)稼いでいる、という前提ではなく、一箇所でのパート/アルバイトという前提で考えていて、そうすると、給与所得なので給与所得控除の 65万円が使えるので、 65+38 = 103万円がパート/アルバイトで稼ぎつつもご主人の給与所得の計算の際の配偶者控除が使える、というだけの話なのです。なので、もし奥様が、パート/アルバイト以外に株やFXで稼いでいる、となると、当然103万円の上限が下がってきてしまう、はずなのですが、ここで一つポイント。

実は。。。次のそれぞれは合計所得金額に含まれないそうです。

  1. 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
  2. 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
  3. 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子など
  4. 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
  5. 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
  6. 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
源泉分離課税は、銀行の利息もそうなので、まぁ、そうでしょう、と納得できるのですが、最初の二つのように、確定申告しなければ計算の控除外、というのも、金額の多寡なんでしょうねぇ。ということで、証券口座は二つ持ってはいけない、前年度の負けの繰越をしない、という縛りが実はあるんですね。。ということは。。。もし、奥様の扶養者控除を当てにしつつも、株で稼いでもらおう、と思ったら、証券口座は一つだけ、勝手も負けても確定申告せずにニコニコ源泉徴収される、というのがよろしいようです。。。いいのか?それで。。。
さて。。。勉強しよっ

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